資格区分 |
国家資格 |
受験資格 |
1.学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。 2.学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。 3.船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。 4.高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学枚教育法施行規則第150条(旧規則第69条)の規定により高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。 5-1.職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。 5-2.職業能力開発促進法施行規則第9条に定める応用課程の高度職業訓練 6.職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練【注3】のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。 7.職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。 8.10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。 9-1.外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。 9-2.水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。 9-3.職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員訓練【注3】を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。 9-4.特別支援学校(旧盲学校、聾学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条(旧法第56条)第1項の規定による通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。 |
試験日(合格発表) |
毎月開催(月1回〜4回程度、各センターによって異なります。) |
試験会場 |
・北海道安全衛生技術センター(北海道恵庭市) ・東北安全衛生技術センター(宮城岩沼市) ・関東安全衛生技術センター(千葉県市原市) ・中部安全衛生技術センター(愛知県東海市) ・近畿安全衛生技術センター(兵庫県加古川市) ・中国四国安全衛生技術センター(広島県福山市) ・九州安全衛生技術センター(福岡県久留米市) |
試験科目 |
【第一種衛生管理者】 「関係法令」 「労働生理」 【特例第一種衛生管理者】 【第二種衛生管理者】 |
受験料 |
8300円 |
問い合わせ先 |
安全衛生技術試験協会 |
| 衛生管理者詳細 | |
|---|---|
難易度は? |
衛生管理者試験には第一種衛生管理者、特例第一種衛生管理者、第二種衛生管理者の三種類の試験があります。 平成18年度は第1種衛生管理者が受験者51819人、合格者28176人、合格率54.4%、第2種衛生管理者が受験者24129人、合格者15984人、合格率66.2%でした。 【免除科目】 労働生理が免除になります。 |
仕事内容は? |
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要です。 第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連のうすい情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。 主な職務は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置などです。 |
収入は? |
資格手当が支給されることも。 |
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